【Q】
事前に医師がオンライン診療を実施、看護師を派遣し美容室で点滴をすることは可能ですか?
点滴の対象は、親密な関係性である美容師および美容師の顧客です。
事前に問診をWEBで実施し、点滴当日は医師と患者との診察はせずに点滴するのは可能でしょうか?
【A】
結論として、医療法に違反する可能性が濃厚であり、特に美容室の開設者は医療法違反として処罰の対象となると考えられます。
理由ですが、点滴は典型的な「医行為」ですが、このような医療の提供については、病院・診療所などの「医療提供施設」(医療法第1条の2・2項)で提供されることが前提となっています。医療法は、病院・診療所の開設にあたっては都道府県知事の届出や許可を受けなければならないとし(医療法第7条)、違反すると処罰の対象となります(医療法87条1号)。
点滴を行うことは医療を行うことそのものですから、点滴を行う場所=医療を提供する場所(診療所)となり,届出や許可が必要となると考えられます。(特にご質問の内容からすると1回こっきりではなく反復継続することが予定されますので、診療所としての届出が必要でしょう。)。
また、医師が不在な状況で、看護師だけで点滴ができるかという問題もあります。
確かに、看護師は、医師の指示のもとであれば、点滴をすることは問題ありません。また、点滴をする現場そのものに医師が立ち会う必要もありません。
しかしながら、医師が全く異なる場所におり、なおかつ設備の整った医療機関ではないということになると、緊急時における対応ができるか疑義があり、「医師の指示(医師の指導監督)」とは言い難いと考えられます。
よって、この点からも、法的に問題があると言わざるを得ないでしょう。
【Q】
結論として、医療法に違反する可能性が濃厚であり、特に美容室の開設者は医療法違反として処罰の対象となると考えられます。
理由ですが、点滴は典型的な「医行為」ですが、このような医療の提供については、病院・診療所などの「医療提供施設」(医療法第1条の2・2項)で提供されることが前提となっています。医療法は、病院・診療所の開設にあたっては都道府県知事の届出や許可を受けなければならないとし(医療法第7条)、違反すると処罰の対象となります(医療法87条1号)。
点滴を行うことは医療を行うことそのものですから、点滴を行う場所=医療を提供する場所(診療所)となり,届出や許可が必要となると考えられます。(特にご質問の内容からすると1回こっきりではなく反復継続することが予定されますので、診療所としての届出が必要でしょう。)。
また、医師が不在な状況で、看護師だけで点滴ができるかという問題もあります。
確かに、看護師は、医師の指示のもとであれば、点滴をすることは問題ありません。また、点滴をする現場そのものに医師が立ち会う必要もありません。
しかしながら、医師が全く異なる場所におり、なおかつ設備の整った医療機関ではないということになると、緊急時における対応ができるか疑義があり、「医師の指示(医師の指導監督)」とは言い難いと考えられます。
よって、この点からも、法的に問題があると言わざるを得ないでしょう。
【Q】
保険診療と自費診療について。
現在保険診療をメインでおこなっているところです。原則、「自費診療と保険診療を行うことは混合診療にあたり、禁止されている」と思います。
ただし、対象となる疾患(例えば、保険診療で高血圧、自費診療で肥満症など)であれば、混合診療も可能であるが、その際は基本診療料(再診料など)は保険で算定できないとなっていると思います。
ここで、保険診療のレセプトの話ですが、基本診療料を算定せずにレセプトを提出した際、審査機関からおかしな目で見られることはないでしょうか?
その際は詳記を書いた方が良いでしょうか?
正しいことをしているはずが、変に目をつけられるようなら、再診料を算定していた方がバレないのではないか?などと勘ぐってしまいます。
【A】
まず、「自費診療と保険診療を行うことは混合診療にあたり、禁止されている」という前提に若干の誤解があるようにお見受けします。
いわゆる「混合診療」とは、「単独であれば保険診療となる療法と自由診療である療法とを併用する診療」をいうとされています(最判平成23年10月25日。民集65巻7号2923頁)。
このため、「同一疾病」について、保険診療と自費診療を併用すると、混合診療(禁止。正確にいうと保険給付の対象とならず全額が患者負担。)になります。
しかし、別疾病であれば、基本的に問題はありません。
普段は保険診療に従事されている先生でも、シーズンにはインフルエンザの予防接種(自由診療)を受け付けられている先生も多いと思いますが、それと同じことです。 ただし、同一日に保険診療と自費診療を実施された場合は、保険診療について基本診療料(初診料、再診料)は算定できません。自費診療の診察料に含まれると考えられるからです(東京都医師会の見解)。別日であれば、算定して構いません。
審査機関が特に目を付けることもないと考えられます。
上記のとおり、別疾病であれば、自由診療と保険診療の両方をすることは問題ないからです。
むしろ、算定できない基本診療料を算定していることが発覚した場合のほうが、問題は大きいと考えられます。
【Q】
まず、「自費診療と保険診療を行うことは混合診療にあたり、禁止されている」という前提に若干の誤解があるようにお見受けします。
いわゆる「混合診療」とは、「単独であれば保険診療となる療法と自由診療である療法とを併用する診療」をいうとされています(最判平成23年10月25日。民集65巻7号2923頁)。
このため、「同一疾病」について、保険診療と自費診療を併用すると、混合診療(禁止。正確にいうと保険給付の対象とならず全額が患者負担。)になります。
しかし、別疾病であれば、基本的に問題はありません。
普段は保険診療に従事されている先生でも、シーズンにはインフルエンザの予防接種(自由診療)を受け付けられている先生も多いと思いますが、それと同じことです。 ただし、同一日に保険診療と自費診療を実施された場合は、保険診療について基本診療料(初診料、再診料)は算定できません。自費診療の診察料に含まれると考えられるからです(東京都医師会の見解)。別日であれば、算定して構いません。
審査機関が特に目を付けることもないと考えられます。
上記のとおり、別疾病であれば、自由診療と保険診療の両方をすることは問題ないからです。
むしろ、算定できない基本診療料を算定していることが発覚した場合のほうが、問題は大きいと考えられます。
【Q】
「がん予防」「アンチエイジング」といった表現は、現在のガイドラインの運用上、どの程度の指導対象となるリスクを孕んでいますか?
【A】
「がん予防」「アンチエイジング」といった表現ですが,まず自院ホームページでの記載か,それ以外の広告媒体での記載かで異なります。
■ホームページ以外の広告媒体の場合
医療広告ガイドラインで非常に厳しい規制が敷かれており、事実上困難であるとご理解下さい。
■ホームページの場合
限定解除の要件を満たす場合は記載できることもありますが、科学的根拠が乏しい場合は誇大広告となり得ます。
「がん予防」については,がん予防のためにどのような医療を提供されるのか、その内容に応じて適切な記載をする必要があります。
「アンチエイジング」も同様ですが、単に「アンチエイジングに強いクリニック」とか、「~はアンチエイジングに効果あり」という表現では不十分で、
●どのような治療内容か
●費用がどの程度かかるか
●主なリスク・副作用
を記載することが必要で,担当官から「誇大広告」と指摘されないように注意が必要です。
特に、メリットだけ記載してリスク・副作用を記載しない場合は誇大広告に該当すると考えられます。
指導対象となった場合、単なる指導に留まるか、是正命令等の行政処分が発せられるかについては単に「がん予防」「アンチエイジング」といった表現をしたことよりも、その背景にある治療法について如何なる記載をしたか、重篤な副作用事例などがあるかが重要でしょう。
参考論文として,「改正医療法による新広告規制~自由診療を行う医療機関が注意すべきポイント~」(日本抗加齢医学会雑誌14巻4号81頁)もご参照頂ければと思います。
【Q】
「がん予防」「アンチエイジング」といった表現ですが,まず自院ホームページでの記載か,それ以外の広告媒体での記載かで異なります。
■ホームページ以外の広告媒体の場合
医療広告ガイドラインで非常に厳しい規制が敷かれており、事実上困難であるとご理解下さい。
■ホームページの場合
限定解除の要件を満たす場合は記載できることもありますが、科学的根拠が乏しい場合は誇大広告となり得ます。
「がん予防」については,がん予防のためにどのような医療を提供されるのか、その内容に応じて適切な記載をする必要があります。
「アンチエイジング」も同様ですが、単に「アンチエイジングに強いクリニック」とか、「~はアンチエイジングに効果あり」という表現では不十分で、
●どのような治療内容か
●費用がどの程度かかるか
●主なリスク・副作用
を記載することが必要で,担当官から「誇大広告」と指摘されないように注意が必要です。
特に、メリットだけ記載してリスク・副作用を記載しない場合は誇大広告に該当すると考えられます。
指導対象となった場合、単なる指導に留まるか、是正命令等の行政処分が発せられるかについては単に「がん予防」「アンチエイジング」といった表現をしたことよりも、その背景にある治療法について如何なる記載をしたか、重篤な副作用事例などがあるかが重要でしょう。
参考論文として,「改正医療法による新広告規制~自由診療を行う医療機関が注意すべきポイント~」(日本抗加齢医学会雑誌14巻4号81頁)もご参照頂ければと思います。
【Q】
点滴療法を導入するにあたり、集客を目的とし自院のホームページに掲載する予定です。
医療広告ガイドラインを遵守した掲載内容の項目を教えてください。
【A】
「医療広告ガイドラインを遵守した掲載内容の項目」となりますと,ご質問として抽象的ですので,一般論としてのご回答になることを御容赦下さい。 その上でご回答しますと,まず「ホームページ」に掲載することが前提になります(新聞・看板などの別媒体については規制が異なりますのでご注意下さい)。
そして,ホームページに掲載するにあたっては,いわゆる限定解除の4要件を満たす必要があります。
✔ 自院ホームページであること
✔ 連絡先等を記載
✔ 通常必要とされる治療内容
✔ 標準的な費用(最低金額から最高金額)
✔ 治療期間及び回数を記載すること
✔ 主なリスク・副作用等に関する事項について具体的に情報を提供
✔ 広告が禁止される事例(虚偽広告・誇大広告・比較優良広告・体験談等の省令に違
反する内容)に該当しない
また、承認医薬品の適用外処方、未承認医薬品を用いた治療については別途の注意が必要です。 具体的な事例については、厚生労働省から「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)」が出されており、インターネット上で無償で閲覧することが可能ですので、そちらもご覧頂ければと思います。
「医療広告ガイドラインを遵守した掲載内容の項目」となりますと,ご質問として抽象的ですので,一般論としてのご回答になることを御容赦下さい。 その上でご回答しますと,まず「ホームページ」に掲載することが前提になります(新聞・看板などの別媒体については規制が異なりますのでご注意下さい)。
そして,ホームページに掲載するにあたっては,いわゆる限定解除の4要件を満たす必要があります。
✔ 自院ホームページであること
✔ 連絡先等を記載
✔ 通常必要とされる治療内容
✔ 標準的な費用(最低金額から最高金額)
✔ 治療期間及び回数を記載すること
✔ 主なリスク・副作用等に関する事項について具体的に情報を提供
✔ 広告が禁止される事例(虚偽広告・誇大広告・比較優良広告・体験談等の省令に違
反する内容)に該当しない
また、承認医薬品の適用外処方、未承認医薬品を用いた治療については別途の注意が必要です。 具体的な事例については、厚生労働省から「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)」が出されており、インターネット上で無償で閲覧することが可能ですので、そちらもご覧頂ければと思います。
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